近年、交通事故の被害にあったものの相手方が任意保険に未加入の上、全く対応してくれないという相談を受ける事が増えています。加害者が任意保険未加入の場合、損害を賠償する能力がなく、泣き寝入りするしかないということが往々にして起こります。
交通事故の相手が任意保険に未加入でも人身事故の場合は、自賠責保険で補償を受ける事ができます。ただし、自賠責保険で物損の部分の補償を受ける事はできません。
賠償の範囲
自賠責保険
車検のある自動車であれば必ず入っている保険で、死亡(3,000万まで/1名)と怪我(120万まで/1名)の補償をうけることができますが、物損(自動車の修理代など)の補償はありません。
任意保険
自賠責保険で賄えない部分(自賠責の補償額を超えた部分と物損)を補う保険で、加入が義務付けられているものではありません。補償額は契約により異なります。
補償の請求方法
相手が任意保険に加入している場合:保険会社が手続きを代行
相手が任意保険未加入の場合:
①加害者請求=加害者に費用を請求し、加害者が自賠責保険に請求
②被害者請求=被害者が直接、自賠責保険に請求

問題となるのは加害者が任意保険に未加入だったケースです。加害者に支払い能力があれば問題ないのですが、そもそもその支払い能力がある人が任意保険未加入という可能性は低く、事故に遭った際に相手が任意保険未加入だった場合は、物損の部分の補償は受けられないと思った方がいいでしょう。
先述の通り、怪我の補償は自賠責保険を使って受ける事ができますが、上記①の任意保険未加入者の加害者請求がトラブルが起きるケースが最も多い為、事故の相手が任意保険未加入者だった場合は上記②の自賠責の被害者請求をすることを強くおすすめします。
被害者請求をする際には、自賠責保険に加入している保険会社に書類一式を送ってもらいます。その書類一式に請求方法の詳細が記載されているので、それほど煩雑な手続きではありません。
詳細については各保険会社にお問い合わせください。
交通事故の治療や請求方法などでお困りの際は木野内接骨院にご相談ください。